相続した家を持て余し、空き家のまま放置している方もいるでしょう。
しかし、法改正によって特定の条件下で空き家の固定資産税が最大6倍になる可能性があり、そのまま放置しておくのは望ましくありません。
今回は、空き家の固定資産税がどうして増税されるのか、固定資産税が6倍になる流れや対策についてご紹介します。
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空き家の固定資産税が6倍に増税されるのはなぜ?
そもそも、現時点で居住用の建物がある小規模住宅用地は、固定資産税が6分の1まで減額されている状態です。
そのため、建物を取り壊して土地のみにした場合、固定資産税がもとの状態に戻るため6倍になります。
これまで、空き家であっても住宅があればこの優遇措置が適用されてきました。
しかし、2023年12月13日に法改正が施行され、管理が行き届いていない空き家についてはこの優遇措置の対象から外れ、固定資産税が増税される可能性があります。
増税の条件は、倒壊のおそれがある、著しく景観を損ねるなどの理由で特定空き家に指定される、またはその前段階の管理不全空き家に指定されることになります。
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空き家の固定資産税が6倍になるまでの流れ
法改正に伴い、すべての空き家が一斉に固定資産税が最大6倍にされるわけではありません。
いつから固定資産税が6倍になるのかと言えば、特定空き家、または管理不全空き家に指定されたあとです。
空き家の管理が行き届いておらず、状態が悪くなると管理不全空き家、特定空き家と段階を踏んで指定されていきます。
これらに指定されたあと、状態を改善するための助言や指導を受けますが、これに従わずに放置していると勧告を受け、固定資産税が最大6倍になる可能性がるので注意が必要です。
このあとの流れでは行政からの命令を受け、行政代執行により空き家が取り壊されますが、この解体費用も所有者・管理者に請求されます。
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空き家の固定資産税を6倍にしないための対策
固定資産税の増額対策をおこなうためには、行政から助言や指導を受けた時点できちんと状況を改善する必要があります。
そもそも、空き家を所有し放置し続けても毎年固定資産税を払わなければならず、デメリットしかありません。
そのため、管理しきれない空き家は状態が悪くなる前に売却するなど、何らかの処分を実施するのが望ましいです。
古い住宅が残っていると売れにくいのであれば、建物部分を解体して土地だけを売却すると良いでしょう。
行政により強制的に解体された場合、解体費用は割高になる場合が多いため事前に自力で対策しておくのがおすすめです。
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まとめ
2023年12月13日の法改正により、空き家が特定空き家や管理不全空き家に指定されると固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
行政からの助言や指導を無視して放置していると、固定資産税が増税されるだけでなく割高な解体費用を請求される場合が多いです。
管理しきれない空き家は、なるべく早めに処分することをおすすめします。
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