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不動産購入時にかかる税金「不動産取得税」とは?計算方法も解説

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不動産購入時にかかる税金「不動産取得税」とは?計算方法も解説

不動産購入時にかかる税金「不動産取得税」とは?計算方法も解説

マイホームの購入は、人生の大きな買い物の1つになることが多いかと思います。
購入するからには、理想であり、快適なマイホームを購入したいと考えるでしょう。
ただし、不動産の金額のみを考慮した資金計画だと、購入時に税金などで追加の費用がかかり驚いてしまうかもしれません。
そこで今回は、マイホームの購入時にかかる不動産取得税とはどのよう税金なのかと、計算方法や軽減措置について解説します。

「不動産取得税」とは?

不動産所得税とは、建物や土地などの不動産を購入した際に支払わなくてはならない税金のことをいいます。
納税先は、居住先の都道府県のため、地方税の一種です。
申請方法は、原則として購入した不動産のある住所を管轄する、住所都道府県税事務所に申告します。
期限は原則、不動産を取得してから60日以内となっていますが、各自治体によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
また、基本的には定められた期間までに一括払いをすることになっていますが、納税通知書に書いてある税事務所に相談をおこない、しっかりとした理由があると認めてもらうと分割払いが許可される場合があります。

「不動産取得税」の計算方法

計算方法を知る前に、不動産取得税の税率を把握しておきましょう。
原則、宅地の場合が「×4%」、住宅の場合も「×4%」になります。
しかし、2024年3月31日までは3%とされているので、計算する際は注意してください。
そして、不動産取得税を計算する方法は、「固定資産評価額×税率」です。
たとえば、実際に建物の不動産取得税の計算をしてみると、固定資産税評価額が600万円とします。
その場合、600万円(固定資産税評価額)×4%で、不動産所得税は、24万円となります。
先述したように、この額を基本的には一括払いしなければならないため、マイホームを購入するためには資金計画が重要になってきます。

不動産取得税の軽減措置とは

前の章でも述べたように、決して安くはない、税金が不動産の購入にはかかってきます。
ですが、ある一定の条件を満たすことができれば、固定資産税評価額を下げることができる、軽減措置を受けることが可能です。
条件は、新築住宅と中古住宅によって異なります。
新築住宅の場合は、居住用で、延べ床面積が50㎡~240㎡の範囲だった場合、1,200万円が控除されるのです。
また、中古住宅の場合は、自らが住む予定であることや、延べ床面積が50㎡~240㎡の範囲内であること、新耐震基準を満たしていることが条件です。
これらの条件を満たすことで、築年次ごとに控除額は変わりますが、最大で1,200万円が控除されます。
そのほかには、土地やマンションの場合でも条件が異なりますので、しっかりと調べることが大切です。

不動産取得税の軽減措置とは

まとめ

不動産取得税とは、不動産を購入した時に発生する税金のことです。
税率が決まっていて、固定資産税評価額 ×4%(2024年3月31日までは3%)で算出することができます。
決して安くない金額が不動産の価格とは別に、かかってきますので、軽減措置の条件をクリアして、軽減措置を受けることで負担を減らしましょう。
宜野湾市を中心に沖縄県全域の不動産売買のことなら株式会社琉美不動産がサポートいたします。
弊社は、新築戸建て住宅の販売に特化しておりますが、お客様の大切な不動産の買取りも積極的にさせていただいています。
まずは、お気軽にお問合せください。


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