土地などの不動産を売却する際には基本的に複数の税金がかかります。
しかし、売り方次第では税金がかからない場合もあるのをご存じでしょうか。
今回は売却時にかかる税金の種類と、場合によって税金がかからない土地の売り方を解説するので、これから売却を検討されている方は参考になさってください。
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土地を売却したら必ずかかる税金は2つ
売却時に必ず納税しなければならない税金は2つ、印紙税と登録免許税です。
印紙を購入して貼付し、消印を押す対応をもって納税完了です。
書類に記載されている金額や契約の内容によって印紙代は変動するので、金額を間違えないようにしましょう。
登録免許税とは、不動産を売却した際に抵当権を抹消する手続きをおこなう際にかかります。
抵当権とは、住宅ローンを借り入れる際に返済が滞ったときの担保として登録するものです。
不動産引渡し時に抵当権抹消手続きがおこなわれ、司法書士とともにおこなうケースが一般的であるため、登録免許税の支払いにくわえて司法書士への手数料も別途必要になります。
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土地を売却しても場合によってかからない税金とは
土地を売却した際に譲渡所得が発生したら住民税、所得税、2037年12月までは復興特別所得税がかかり、これらをまとめて譲渡所得税と言います。
譲渡所得とは、売却による収入金額から土地の取得費と減価償却費の差、譲渡費用を引いたものです。
譲渡所得から控除額を引いたものを課税譲渡所得と呼び、取得代よりも収入金額が安い場合は譲渡所得がマイナスとなります。
新築か中古であれば所有年数、建物の構造によって税率が変更になり、長期優良認定住宅の場合には、さらに税率が低くなります。
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税金のかからない土地の売り方がある
方法は3つあり、1つ目は居住用財産の3,000万円の控除です。
売主が居住用として使用していた土地の売却が成立した際に、売却価格が3,000万円までであれば、譲渡所得税が非課税になります。
所有者1人につき3,000万円のため、夫婦2人の共有名義で購入した不動産を売却した場合には、2名分の6,000万円までが控除されます。
控除が適用になるためには売却した翌年に確定申告が必須で、住宅ローン控除など他の控除が併用ができないので注意なさってください。
2つ目は土地の取得費よりも安く価格を設定する方法で、売却損が発生し税金が免除になります。
3つ目は譲渡所得に損失が出た場合に適用される特例を活用する方法です。
具体的には「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」や「居住用財産に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」などがあります。
給与所得など他の所得から控除したり、損失を繰り越したりできるため、一度に支払う負担額の軽減が期待できます。
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まとめ
土地を売却する際にかかる税金には必ず支払わなければならないものがある一方で、控除をうまく活用すれば、場合によってかからないようにする方法があります。
人それぞれ適用できる控除内容が異なるため、自分に当てはまる控除はどれか条件をきちんと確認しておきましょう。
ぜひ満足のいく売却活動になさってください。
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