
不動産の買い替えにかかる税金は?控除や特例なども解説
不動産を買い替える際、税金がかかるのを知っていますか?
また、そんなときにつかえる控除の仕組みも学んでおき、税金対策ができるようにしておきたいものです。
今回はこれらについて解説していきますので、今後不動産の買い替えを考えている方は参考になさってください。
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不動産の買い替えや売却でかかる税金
実際にかかる税金は、主に印紙税と登録免許税の2種類です。
印紙税は、不動産の購入や売却における契約書や領収書などの発行にかかります。
税額は契約書に記載されている金額に応じて変わるため、一概にいくらとは言えません。
登録免許税は、不動産や会社などの登記にかかります。
買い替えの際には、不動産の所有者を記録しなければならないため、この情報を記録する際に税金が課せられる仕組みです。
ただし、特例を利用すれば、売買の税金負担を抑えられる場合があります。
特例が適用できる場合は、積極的に利用すると良いでしょう。
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買い替えで不動産を購入する際に使える税金の特例とは
特例として3,000万円の特別控除が利用できる場合があります。
これはマイホームの売却をおこなった場合に適用となるもので、譲渡所得から3,000万円が差し引きされ、残額に譲渡所得税がかかる計算となります。
また、売却する家を10年以上所有している場合も、一定条件に当てはまる場合は軽減税率の特例が利用可能です。
さらに買い替え特例を利用すれば、売却時の譲渡所得税の繰り延べも可能です。
買い替え特例があれば、すぐに支払いをしなくてもよくなります。
家を購入する際に住宅ローン控除の利用もできるので、費用負担を抑えられるでしょう。
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不動産の買い替えで税金の特例は併用できるのか
3,000万円の特別控除は、住宅ローン控除との併用ができません。
この場合は住宅ローン控除、もしくは3,000万円の特別控除のいずれかを利用するため注意しましょう。
さらに、居住用物件の売却をして3,000万円控除をする場合は、買い替え特例の併用ができません。
このように、特例は基本的に1つだけ利用できるケースがほとんどです。
ただし、軽減税率の特例は、3,000万円の特別控除と併用可能です。
ここまでご紹介してきたように、税に関する特例はさまざまな種類がありますが、併用できるかによってどの程度節税できるのかが異なります。
自分の状況に合わせて、どの特例が利用できるケースに当てはまるのかを理解しておくと良いでしょう。
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まとめ
税金の仕組みはややこしい場合が多く、特例の仕組みも複数あるため混乱してしまいがちです。
そんなときはこの記事を参考にしながら、不動産の買い替えをおこないましょう。
売買をスムーズにおこなえるようになり、節税対策にもつなげられます。
宜野湾市を中心に沖縄県全域の不動産売買のことなら株式会社琉美不動産がサポートいたします。
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