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不動産の売買契約における手付金とは?手付金の種類や相場を徹底解説

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不動産の売買契約における手付金とは?手付金の種類や相場を徹底解説

不動産の売買契約における手付金とは?手付金の種類や相場を徹底解説

不動産を購入する際に手付金が必要になるのは、多くの方が理解していますが、なぜ契約時に支払わなければならないのでしょうか?
それは、買主と売主にとって不動産取引を円滑に、そしてトラブルなく進めるための重要な役割があるためです。
そこで、本記事では手付金が持つ意味や役割、さらにその種類や相場についても解説します。

不動産の売買契約時に支払う手付金とは

手付金とは、不動産の売買契約を締結する際に、売主に対して買主が渡す現金です。
不動産の売買では、契約を締結してから物件を引き渡すまでに数か月以上かかる場合があるため、契約時に一部の金銭を支払う習慣があります。
通常は、売買代金の一部として扱われますが、その本来の役割は契約の保証や解除に関わるものです。
役割を正しく把握できていれば、取引をスムーズに進められ、取引が完了するまでのリスクを軽減できます。
順調に全額の代金決済まで取引が進んだならば、その時点で売買代金の一部として充当されるのが一般的です。

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不動産の売買契約における手付金の種類

手付金には、解約手付・違約手付・証約手付の3種類があり、それぞれで意味合いと役割が異なります。
解約手付とは契約の解除に関わるもので、売主と買主双方にとっての保証となり、契約解除時のトラブルを防ぐ役割を果たします。
契約の履行に着手する前であれば、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を買主に返還して契約の解除が可能です。
違約手付とは、契約の履行が不可能になったり、約束が守られなかったりした場合に没収されるものです。
売主に違約があった場合は、買主に対して手付の倍額を返還しなければなりません。
証約手付とは、契約の成立を証明し、取引の信頼性を確保するためのものです。
契約が正式に成立したのを示すために支払われるもので、契約の信頼性を高める役割を果たします。

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不動産の売買契約における手付金の相場

不動産の売買契約において支払うべき手付金の額は、法律などで決められていません。
しかし、金額の相場は、売買代金の5~10%程度に設定されるのが一般的です。
この程度に設定するのは、安すぎれば契約の解除が容易であり、高すぎれば事情があっても契約の解約を申し出られなくなるからです。
手付金には、売主が契約を履行できない場合でも、買主がその金銭を取り戻せるようにするための保全措置が設けられています。
保全措置は不動産会社に義務付けられているもので、売買価格の一部を超える場合や一定の条件下では、この措置を実施しなければなりません。
これにより、買主は保護され、安心して取引を進められます。

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不動産の売買契約における手付金の相場

まとめ

不動産の売買契約時に支払う手付金は、売買代金の一部を前払いするものではありません。
その役割は、買主と売主の契約締結を証明し、取引完了まで双方のリスクを軽減させるものです。
十分に役割を理解し、売買取引を安心かつ円滑に進めましょう。
宜野湾市を中心に沖縄県全域の不動産売買のことなら株式会社琉美不動産がサポートいたします。
弊社は、新築戸建て住宅の販売に特化しておりますが、お客様の大切な不動産の買取りも積極的にさせていただいています。
まずは、お気軽にお問合せください。


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