家の購入後は、毎年さまざまな維持費がかかりますが、そのうちのひとつが固定資産税です。
土地と建物の固定資産税は、3年に一度評価額を見直す「評価替え」という制度がありますが、評価替えがどのようにおこなわれるのか分からない方も多いでしょう。
そこで本記事では、固定資産税の評価替えについて解説します。
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固定資産税の評価替えとは
固定資産税の評価替えとは、土地や家屋の固定資産評価額を3年に一度見直す制度であり、令和6年度は評価替えの年にあたります。
固定資産税は、基準年度の適正な時価を元に計算され、4月から6月にかけて届く納税通知書で新しい税額が通知される仕組みです。
基準年度に設定された土地の評価額は3年間据え置かれますが、基準年度の翌年および翌々年に地価下落があり、据え置きが適当でないと判断された場合は、評価額の修正が必要です。
家屋の評価替えでは、前回の評価額に3年分の建築物価の変動を考慮し、築年数に応じた補正などをおこなって評価額を算出します。
ただし、算出した評価額が前年度の額を超えた場合は、前年度と同じ額に据え置きます。
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固定資産税評価額の調べ方
固定資産税評価額は、毎年4月の初め頃に納税通知書とともに送付される課税明細書に記載されています。
万が一課税明細書を紛失した場合、役所の窓口もしくは郵送で固定資産評価証明書を取得すると確認可能ですが、不動産の所有者もしくは関係者のみ取得できます。
また、役所の税務課窓口などで固定資産課税台帳を閲覧すると、固定資産の価格や課税標準額が確認可能です。
証明書の取得と同様、閲覧できるのは不動産の所有者もしくは関係者のみとなっています。
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税額の計算時に固定資産評価額が用いられる税金
税額の計算時に固定資産評価額が用いられる税金には、固定資産税のほかに都市計画税・登録免許税・不動産取得税があります。
都市計画税は、市街化区域内に土地や家屋を保有する人が納める地方税であり、固定資産税評価額に最高0.3%をかけた金額です。
登録免許税は、法務局での登記手続き時に納める税金であり、建物の新築時は固定資産税評価額に0.4%・中古住宅や土地の購入における所有権移転では2%を支払います。
不動産取得税は、建物や土地の購入にかかる税金であり、税額は固定資産税評価額の4%が原則です。
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まとめ
固定資産税の評価替えとは、固定資産税の評価額を3年に1度見直す制度であり、基準年度の適正な時価を元に計算します。
固定資産税評価額を調べるには、課税明細書で確認できるほか、固定資産評価証明書の取得や固定資産課税台帳の閲覧によっても確認可能です。
税額の計算時に固定資産評価額を用いる税金には、固定資産税以外に都市計画税・登録免許税・不動産取得税があり、税金ごとに決まった税率を固定資産評価額にかけて計算します。
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