
不動産の売買に関連する公租公課とは?注意したいポイントもご説明
経営者にとって、できる限り費用を抑えるのは大切なテーマのひとつといえるでしょう。
ところで、土地や建物の売買において経費として扱える公租公課があるのをご存じでしょうか。
この記事では、公租公課とは何かのほか、不動産売買に関連するものの注意点などもご説明するので、土地や建物の購入や売却を考えている方はお役立てください。
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不動産に係る公租公課とは
公租公課とは、国や地方公共団体に納める負担の総称です。
一般的に「公租」は「税」を指し、所得税や住民税などが該当するのに対し、「公課」は健康保険料や社会保険料などの「料」を指します。
不動産に係る公租公課のなかには、代表的なものとして固定資産税と都市計画税があります。
固定資産税とは、毎年1月1日時点における不動産の所有者に対して市町村が課税する税金です。
1月1日時点で土地や建物を所有していると固定資産課税台帳に登録され、固定資産税を納めなければなりません。
また、都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域と呼ばれる地域内にある土地や家屋が対象で、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。
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不動産の売買に関連する公租公課とは
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している者に対して課税されるため、売買において課税されるものではありません。
しかし、年度途中で契約するのが一般的であり、売主と買主のどちらが負担するかは法律などで決められていないため話し合いや条件によって取扱いが決まります。
実態として、引渡日を基準に日割りで計算して売主と買主とで分担するケースは少なくありません。
また、このほかにも土地や建物の売買に関連する公租公課があります。
たとえば、契約書には印紙税がかかり、不動産登記をおこなう際には登録免許税が必要です。
印紙税は売主と買主が折半する場合が多く、登録免許税は買主が負担するケースが多い傾向にあるといえるでしょう。
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不動産の売買における公租公課の注意点
固定資産税と都市計画税は毎年1月1日時点で不動産を所有している者に対して課税され、所有者は行政における会計年度における納税義務者になります。
行政における会計年度は、その年の4月1日から翌年の3月31日までです。
引渡日以降の税額を日割りで計算して分担する場合、たとえば7月1日が引渡日のときには買主は7月1日から翌年の3月31日までの9か月分を負担しなければなりません。
このように、税負担の算出にあたっては、起算日によって金額が変わるのが注意点の1つです。
また、公租公課とはいっても事業に関するものであれば経費として扱えます。
ただし、個人事業主であっても、自宅にかかる固定資産税などは事業対象としては認められないので注意しましょう。
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まとめ
不動産を取り引きする場合には、さまざまな税金が課税されるとともに、条件によっては固定資産税や都市計画税の負担が発生します。
このなかには経費で扱えるものもありますが、事業に該当しないものは対象にならないので注意してください。
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